外國人や留學(xué)生の上海での就労が一層便宜化
新政策では、上海でイノベーション?起業(yè)する計(jì)畫の留學(xué)生は卒業(yè)後、上海で仕事をし、相応の居留許可を申請できるようになった。規(guī)定では、「留學(xué)生は、中國の大學(xué)の卒業(yè)書とイノベーション?起業(yè)計(jì)畫書、會社創(chuàng)設(shè)証明があれば、備考に『起業(yè)』と書かれた個人事務(wù)類の居留許可書を取得し、卒業(yè)実習(xí)やイノベーション?起業(yè)活動などを行うことができる。有効期限は2年」と明確に規(guī)定している。
上海で働く外國人の入國や居留手続きが一層簡素化された。公安部は、初めて上??诎稏嗽^(ビザ)機(jī)関に、就労ビザを発行する権限を與えた。上海市出入國管理局口岸査証処の徐俊?処長によると、「外國人は、就労許可証明を持っていれば、上??诎稏嗽^機(jī)関で就労ビザを申請して入國することができるようになる」。上海の外國人は、就労許可証明を持って入國すれば、まず、公安機(jī)関の出入國管理部門で、1年以內(nèi)の就労系居留許可を申請し、それから相応の外國人就労証や外國語教師の資格証などを取得する手続きを進(jìn)めることができる。
上海で、投資やイノベーション?起業(yè)を行う外國人のビザ取得や居留が一層容易になった。上海で投資やイノベーション起業(yè)などを計(jì)畫している外國人は、就労許可証の取得が間に合わなかったとしても、投資証明や起業(yè)計(jì)畫、収入源証明などがあれば、上海口岸査証機(jī)関で、個人事務(wù)ビザを申請することができ、入國後、相応の証明書類を上海公安出入國管理部門に提出し、備考に「起業(yè)」と書かれた個人事務(wù)系の居留許可を申請できる。丁局長は、「イノベーション?起業(yè)を予定している人に、十分の時間と余裕を與えることができ、人材確保につながる」との期待を語る。
その他、新規(guī)定は、上海で働いている外國人で、2回連続で就労系の居留許可を申請し、中國の法律?法規(guī)を遵守している場合、3回目は有効期間が5年の就労系の居留許可を申請することができると明確に規(guī)定している。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年7月2日
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