(8)外資の審査認(rèn)可改革プラン
<出來事>16年10月8日、商務(wù)部(商務(wù)?。─稀竿赓Y系企業(yè)の設(shè)立及び変更の屆出管理の暫定規(guī)定」を公布した。これ以後、外資系企業(yè)を設(shè)立する場(chǎng)合、2015年版の「外資系企業(yè)投資産業(yè)指導(dǎo)リスト」の禁止類や制限類に入っていないもの、また奨勵(lì)類の中の株式や上層部に関する要求の規(guī)定などで參入の特別管理措置が設(shè)定されていないものであれば、企業(yè)の設(shè)立や変更は一律に審査認(rèn)可制から屆出制に切り替わり、屆出が工商登録や外國為替登録などの手続きの前提條件にもならなくなった。
<評(píng)価と分析>対外経済貿(mào)易大學(xué)の崔凡教授は、「外資系企業(yè)の屆出制度への改革では『先に主軸をうち立て、後から枝葉を添える』というやり方を取る。引き続き外資三法(「中外合弁企業(yè)法」、「外資系企業(yè)法」、「中外合作経営企業(yè)法」)の改訂と、これらを統(tǒng)一した「外國投資法」の立法プロセスの進(jìn)展が必要とされる狀況の中で、こうした改革はカギとなる問題や速やかな重點(diǎn)的飛躍のポイントをしっかりつかまえており、稱賛に値する」との見方を示す。
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