日本も「我先にと爭って」國際法に違反している。南極での捕鯨活動が國際司法裁判所に國際捕鯨取締條約違反と認(rèn)定された。國際司法裁判所は南極での捕獲許可の発給停止を命じた。日本は口先では判決を尊重するとしたが、実際には自制せず、國內(nèi)の捕鯨行為を規(guī)範(fàn)化する適切な措置も講じなかった。盟友であるオーストラリアですらこれを見かねて、日本の國際法違反を強(qiáng)く非難した。
こうした西側(cè)諸國と鮮明なコントラストを成すのが中國であり、國際法の尊厳を一貫して揺るぎなく守っている。習(xí)近平國家主席は平和共存五原則発表60周年記念大會で、各國は國際関係の法治化を共に推し進(jìn)めるべきだと指摘した。「各國が國際関係において國際法と一致して認(rèn)められた國際関係の基本原則を遵守し、統(tǒng)一的に適用される規(guī)則によって是非を明らかにし、平和を促進(jìn)し、発展を図るよう後押しする」。これは國際法治の維持と建設(shè)に盡力するとの國際社會に対する?yún)棨始s束であるのみならず、國際法治の建設(shè)とはつまるところ國際関係において普遍的に適用される規(guī)則を用いて是非を明らかにし、権利の帰屬を定めて爭いを止め、協(xié)力?ウィンウィンを図ることであり、國際法を借りて覇権?強(qiáng)権を助長することでも、他國に訴訟をそそのかして紛爭をそそのかし、國際法治を誤った道へと導(dǎo)くことでもないことを深く、詳しく説明するものだ。
西側(cè)諸國が國際法を選択的に適用するのと異なり、中國は國際法の外交実踐への融合を一貫して堅(jiān)持してきた。これまでに中國は23000余りの二國間條約を締結(jié)し、400余りの多國間條約に加盟し、ほぼ全ての政府間國際組織に參加し、地続きの隣國14カ國中12カ國と交渉や協(xié)議を通じて90%近くの陸上國境を確定した。外國との付き合いにおいては、中國は國の大小、強(qiáng)弱にかかわらず、全て平等に扱うことを主張し、大國であるからといって小國を欺かず、強(qiáng)國であるからといって弱國を虐げることもない。
國際法治の問題において、米國など少數(shù)の國は中國の教師になる資格がないだけでなく、徹底的に反省し、長年の覇権主義、利己主義、虛偽主義、ダブルスタンダードを捨て去り、國際法と國際関係の基本準(zhǔn)則を?qū)g際の行動によって履行すべきだ。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年7月15日
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