終審裁判所は、ア、獨禁法14條に定める再販価格の固定行為には、競爭排除、制限効果の有無を要件とするか、イ、上記要件の立証責任の配分原則という二つの核心爭議點につき以下のように判斷した。
アにつき、終審裁判所は「最高人民法院獨占行為による民事紛爭案件の審理における法律適用の若干問題に関する規(guī)定」7 條を引用し、7條には「被訴獨占行為が獨禁法第13條1項一號から五號までの獨占的協(xié)定に該當する場合、被告は、當該協(xié)定が競爭を排除し若しくは制限する効果がないことについて立証責任を負わなければならない」と規(guī)定し、これにより、市場競爭に強い影響を有する水平類カルテルになお競爭排除、制限効果の要件を要求されるので、軽い影響を有する垂直類カルテルの場合、當然、競爭排除、制限効果の要件が必要となる、と判斷した。
イにつき、終審裁判所は、上記司法解釈により、13條の場合のみに競爭排除、制限効果への立証責任を被告?zhèn)趣素摛铯弧e途立証責任転換に関する明文上の規(guī)定がなければ、14條における競爭排除、制限効果への立証責任は、原告?zhèn)趣长欷蜇摀工伽扦ⅳ搿ⅳ扰袛啶筏?。これと同時に、終審裁判所は①関連市場に充分な競爭の有無、②被告の優(yōu)勢な市場地位の有無、③被告が再販価格の固定行為を?qū)g施する動機、④価格固定行為の実施が市場競爭への影響、を競爭排除、制限効果の要件に関する四つの判定基準として提示した。
最後、終審裁判所は、上記四つの要件に基づき、被告の再販価格固定の固定行為が獨禁法第14條の垂直類カルテルに該當することを認定した。
上記判決は、予測したとおりに、結果としては一審裁判所の稚拙な判決を覆し、原告?zhèn)趣蝿僭V判決を下した。しかし、立証責任の配分においてはなお世界中の立法傾向、判例と合致していない。再販価格維持の行為は、多くの場合、競爭に與えるのは圧倒的に危害性である。相當に立証しにくい競爭排除、制限効果要件への立証責任を原告に課すのは、當該行為への許容にほかならない?,F(xiàn)時點、EU、日本、韓國、オーストラリアなど、Leegin案以後の米國においても、原告が単に再販価格制限行為の存在のみの立証責任を負擔し、被告が適用免除條件の立証責任を負擔し、被告がこれを立証できない場合、獨禁法違反と直ちに認定されうる。実は、上記司法解釈の意見募集稿にも競爭排除、制限効果への立証責任を被告に負わせていた。
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