二、発改委の行政処罰
當(dāng)該事件が上記ジョンソン&ジョンソン再販?zhǔn)录涡再|(zhì)と同じ、関連6社が代理店に再販価格の維持を要求し、垂直類カルテルに該當(dāng)すると発改委に認(rèn)定された。しかし、発改委の判斷基準(zhǔn)は、上記裁判所と相違しているように見える。
発改委の処罰公告上に競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果に関する文言が記述されているが、これを行政機(jī)関の立証責(zé)任として取扱っていない。もし発改委がこれを自らの立証責(zé)任とするならば、少なくとも裁判所により提示された四つの判斷基準(zhǔn)のうち、①関連市場(chǎng)に充分な競(jìng)爭(zhēng)がないこと、②関連6社のいずれにも優(yōu)勢(shì)な市場(chǎng)地位を有すること、を証明できない。なぜなら、中國(guó)國(guó)內(nèi)の粉ミルク市場(chǎng)には20社以上のメーカーがあり、充分な市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)が存在し、関連各社のいずれにも優(yōu)勢(shì)な市場(chǎng)地位を有しないからである。
発改委の判斷基準(zhǔn)は、再販価格固定行為の存在のみであれば、14條の垂直類カルテルに該當(dāng)し、被訴追側(cè)が獨(dú)禁法第15條の適用免除要件を立証できない場(chǎng)合、直ちに獨(dú)禁法違反と認(rèn)定できると思われる。これは、2013年初、発改委が「茅臺(tái)社」、「五料液社」再販価格の固定行為への処罰判定基準(zhǔn)と一貫性を有する。もし、処罰された企業(yè)が発改委の上記①、②の立証不能を理由として発改委を被告として行政訴訟を提起できるならば、非常に面白い展開が注目されるだろう。
ところで、実務(wù)上の視點(diǎn)で、裁判所と発改委のどっちが間違えたのかという判斷を行う意味がないと考える。獨(dú)禁法の法執(zhí)行機(jī)関が主に発改委、工商局などの行政機(jī)関であり、最近、急に増えた獨(dú)禁法の行政処罰を考慮し、企業(yè)としては、単に上記終審判決だけに基づき、関連市場(chǎng)に十分な競(jìng)爭(zhēng)を有し、かつ自社に優(yōu)勢(shì)な市場(chǎng)地位を有しないことにより、再販価格を固定しても問題だろうという判斷が非常に危険である。また、今後、醫(yī)療器械、醫(yī)薬及び化粧品業(yè)界の法執(zhí)行が注目される。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年10月28日
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