観光庁と日本の共同通信社の試算によれば、6月1日までに日本の各レベル行政區(qū)域の3分の1以上が、民泊の営業(yè)エリアや営業(yè)時(shí)間について獨(dú)自のルールを設(shè)けた。東京都新宿區(qū)は月曜日正午から金曜日正午までは民泊事業(yè)は行えないとし、京都市は住居専用地域での営業(yè)は1月中旬から3月中旬までに限定し、さらに管理者が800メートル以內(nèi)に常駐していなければならないとした。岡山県倉敷市の美観地區(qū)は、環(huán)境と周辺の歴史的?文化的建造物を保護(hù)するため、年間を通じて民泊の経営を禁止した。
注目されるのは、民泊新法を厳格に徹底的に実施するため、違法な民泊経営を行った不動(dòng)産所有者または民泊事業(yè)者は違法行為が発覚すれば営業(yè)停止処分と100萬円の罰金が科されるようになったことだ。これまでの3萬円以下から約33倍上昇した。京都市や大阪市は民泊専門の作業(yè)チームを発足させ、違法な経営を行った施設(shè)を閉鎖し、所有者に合法的な経営について教えるなどの方法で新法が著実に実施されるようにしている。
▽長期賃貸市場にも影響 新法で民泊事業(yè)の禁止のハードル上がる
民泊新法は営業(yè)エリアを拡大し、物件の面積について特別な要求をしないといった規(guī)定を通じて短期賃貸物件の申請のハードルを引き下げた。民泊事業(yè)者は所在地の都道府県庁で登録し認(rèn)可番號を取得しなければならないが、新法によって生じた最大の問題は民泊利用に適切とされる物件のタイプが定まっていないことだ。エアビーアンドビーの短期賃貸物件に対し、建物のオーナーと長期賃貸利用者が常に恨めしく思うのは、すぐ隣の部屋が自分の許可なしにホテルの部屋のように貸し出されていることだ。新法にはこうした問題を解決する具體的な條項(xiàng)はないが、日本の國土交通省はコミュニティでの民泊営業(yè)を禁止する不動(dòng)産オーナー協(xié)會に対し一連の指導(dǎo)原則を制定するよう求めた。
だが新法は半年程前に制定されたばかりで、協(xié)會の多くは指導(dǎo)原則についてあまりよく理解していない。これまでの法律では、協(xié)會は書面での通告なしに、コミュニティでの民泊事業(yè)を禁止できた。だが新法施行後は、新たな條項(xiàng)を協(xié)會のルールや制度に加えるとともに、會員の4分の3以上の賛成を得られなければ法的効力をもてなくなった?,F(xiàn)在のような民泊事業(yè)が盛んに行われる狀況で、短期賃貸事業(yè)や民泊事業(yè)が市場規(guī)模のより大きなマンションコミュニティに進(jìn)出するのを阻止することはかなり困難だといえる。
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