最近、EUの「中國のWTO加盟に関する議定書」第15條の問題が再び注目されている。EUにとってこの問題は、國際條約及びWTOのルールに対する態(tài)度を示すものであり、國際的義務(wù)の適切な履行が唯一の責(zé)任ある選択であるのは當(dāng)然だ。(人民日報「鐘聲」國際論評)
今月早く、歐州委員會は歐州議會及び歐州理事會に反ダンピング、相殺関稅制度に関する提案を正式に提出した。同案は「非市場経済國」名の取り消しによって第15條履行の意思を示したが、「市場歪曲」という新たな概念を「非市場経済」概念に取って代えるという新たな方法を打ち出した?!复鎳工趣韦浃攴饯蚋镜膜巳·晗工长趣悉胜?、形を変えて手法を継続したのだ。
國際ルールに関する問題で、概念のゲームのみを弄するのはその場しのぎだ。中國は2001年にWTOに加盟した。だが一部の加盟國は中國は市場経済ではないとし、中國の輸出品は他の市場エコノミーに対して「不公平」な価格優(yōu)位にあるとし、反ダンピング調(diào)査でしばしば第三國価格を參考にする「代替國」の手法を講じてきた?!钢袊蜽TO加盟に関する議定書」第15條の規(guī)定に基づき、WTO加盟國が中國製品に反ダンピング調(diào)査を行う際に「代替國」価格に基づく計算を行う手法は2016年12月11日に終る。言い換えるなら、第15條を規(guī)定通りに履行するのはEUを含むのWTO加盟國の盡くすべき法的義務(wù)、順守すべき多角的貿(mào)易體制のルールであり、中國に対する恩恵ではない。
今年に入り、EUは「中國のWTO加盟に関する議定書」第15條の扱いにおいて、鉄鋼の生産能力過剰、中國市場の経済的地位など無関係な問題もリンクさせてきた。こうしたやり方は要請の真摯な履行と明らかに背離すると指摘しなければならない。周知のように、「中國のWTO加盟に関する議定書」第15條の期日通りの実行は、國際法と國際ルールに基づき、どのような狀況が起きようとも、2016年12月11日に自動的に行わなければならない。これはどのEU加盟國の國內(nèi)基準(zhǔn)によるものではなく、他のどの問題ともリンクされるべきではない。もしEUでまだこの問題において駆引きを試みる者がいるのなら、中國のWTO加盟問題も新たな交渉が必要なのかと問わざるを得ない。
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