(二)南中國海をめぐる紛爭を適切に管理制御することは中比間の共通認(rèn)識である
84.中國は一貫して、各國が規(guī)則の制定、仕組みの完備、実務(wù)的な協(xié)力、共同開発などの方法で紛爭を管理制御し、南中國海をめぐる紛爭の最終的な解決に良好な雰囲気を作りだすことを主張している。
85.1990年代以來、中比は紛爭の管理制御について一連の共通認(rèn)識に達(dá)している。第一、関連の紛爭の問題に関して自制を保ち、事態(tài)を拡大化する可能性のある行動をとらないこと。第二、二國間協(xié)議の仕組みを通じて、紛爭を管理制御することを堅持すること。第三、海上の実務(wù)的な協(xié)力と共同開発の推進(jìn)を堅持すること。第四、関連の紛爭が二國間関係の健全な発展、南中國海地域の平和と安定に影響を與えないようにすること。
86.中比はまた、『宣言』において以下の共通認(rèn)識に達(dá)した。自制を保ち、紛爭を複雑化、拡大化し平和?安定に影響する行動をとらない。領(lǐng)土と管轄権紛爭を平和的に解決するまでは、協(xié)力と理解の精神に基づき、各種ルートを努力して探し相互信頼を醸成する。海洋の環(huán)境保全、海洋科學(xué)の研究、海上航行と交通安全、捜索?救助、國際犯罪の取り締まりなどの分野における?yún)f(xié)力を検討あるいは展開する。
87.中比は見解の相違の管理制御、海上での実務(wù)的な協(xié)力の展開において好ましい進(jìn)展を遂げた。
88.1999年3月、中國とフィリピンは南中國海における信頼醸成に関するワーキングチーム設(shè)置の第一回會合を開催し、雙方が発表した『中國とフィリピン信頼醸成のワーキングチーム會議共同コミュニケ』で「雙方は『海洋法に関する國際連合條約』などの広く認(rèn)められた國際法の原則に従い、協(xié)議を通じて紛爭を平和的に解決することを誓約し、……雙方は自制を保ち、事態(tài)の拡大化を招く可能性のある行動をとらない」と指摘した。
89.2001年4月、中比が発表した『第三回信頼醸成に関する専門家チーム會議の共同プレス聲明』では、「雙方は、両國が南中國海の協(xié)力方法を検討するために構(gòu)築した協(xié)議メカニズムが効果的で、両國が達(dá)成した一連の了解と共通認(rèn)識が中比関係の健全化および南中國海地域の平和と安定に建設(shè)的な役割を果たしていることを認(rèn)識した」と指摘している。
90.2004年9月、中國とフィリピンの指導(dǎo)者が共に立ち合い、中國海洋石油総公司とフィリピン國家石油公司は『南中國海の一部海域における共同海洋地震作業(yè)の協(xié)議』に署名した。中比雙方の同意を経て、2005年3月、中國、フィリピン、ベトナムの三カ國の國家石油會社は『南中國海の協(xié)定區(qū)域における三カ國共同海洋地震作業(yè)の協(xié)議』を締結(jié)した。三カ國の石油會社は三年の協(xié)定期間內(nèi)に、約14萬3千平方キロの海域の協(xié)定區(qū)域で、一定數(shù)量の2Dおよび、または3Dの地震測線を収集?処理し、現(xiàn)存の一定數(shù)量の2D地震測線を再処理し、協(xié)定區(qū)域の石油資源の狀況を研究?評価することを取り決めた。2007年の『中華人民共和國とフィリピン共和國の共同聲明』では、「雙方は、南中國海における三カ國共同海洋地震作業(yè)が本區(qū)域の協(xié)力の手本となると考える。雙方は、次の段階では三カ國の協(xié)力をより高いレベルに向上させ、本區(qū)域の相互信頼醸成の良好な情勢を強化することに同意した」と表明した。
91.遺憾なのは、フィリピン側(cè)が協(xié)力の意向に欠け、中比の信頼醸成のワーキングチーム會議が停滯狀態(tài)に陥り、中國?フィリピン?ベトナム三カ國の共同海洋地震探査作業(yè)も継続できなくなったことである。
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